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妻から聞いて知りました。我が家でもその話題で持ち切り。我々の結婚くらいの
ビッグニュースではないかなど(笑)
冗談はさておき、一時支援金の書類提出期限が延長となりました。
ただし、5月31日までに申請IDの取得と届出の提出が必要となりますのでご注意ください。
延長には合理的な理由が必要となりますし、事前確認で不備が指摘されればすぐに確認番号が発行できないかもしれませんので、いずれにしてもギリギリの申請はやめましょう。
一時支援金の相談はまずは、顧問の税理士さんへ。
一点不備でご指摘したのが、個人事業主の方の事業形態。個人事業主の方については2種類
ありますのでご注意ください。間違えたら申請ID取り直しです。
https://ichijishienkin.go.jp/
スポットのお客様については手数料は頂戴いたしますが、随時事前確認を受付中です。
では、今日も一日頑張りましょう!