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災害等に係る注意点について

2020年3月23日

約一ヶ月ぶりの更新となってしまいました。今は月刊岡江真一ブログになってしまっていますが、今後は週刊岡江真一ブログになるようにがんばりたいと思います。(SNSは日刊です(笑))

さて、本日は表題の件について少し書かせていただきたいと思います。

新型コロナウイルスの関係で個人の所得税及び消費税の申告・納付の期限が延長されたのは皆さんもご存じかと思います。

それに伴い、青色申告の承認申請などの届出期限も延長されておりますのでご注意ください。

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm

実は昨年の10月の台風19号に関しても、被害を受けた特定の地域については国税通則法規定により納期限が延長されております。

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/08.pdf

さらに特定非常災害にも指定され、相続税・贈与税について、租税特別措置法の規定により、特定の地域の下記の期間の納期限が2020年の8月11日まで延長されております。

※1 相続税の場合、平成 30 年 12 月 10 日から令和元年 10 月9日までの間に相続等により財産を取 得した方。

※2 贈与税の場合、平成 31 年1月1日から令和元年 10 月9日までの間に贈与により財産を取得し た方。

注意すべき点は

1.国税通則法の延長後の期限と租税特別措置法の延長後の期限と遅い方が申告期限となること。

2.特例評価の特例の適用を受けなくても、特定地域にある財産を取得した場合には、租税特別措置法の期限の延長の適用は受けるということ。

 

小規模宅地等の特例などの申告期限まで一定の要件を満たしていないといけない規定の適用を受ける場合には要注意です。

 

こんなの一般の方が見ても絶対にわからん!だから、専門家である税理士が必要ともいえるのですが💧